「職業訓練を受けるなら受講指示じゃないといけないと聞いたけど意味がよくわからない」
そんな方向けに、
「職業訓練を受講指示で受けるための条件と受講指示で得られるメリット」を詳しく説明していきます。
そもそも職業訓練のことがよくわからなくても大丈夫です。職業訓練の「受講指示」に関する知識なら、これでもうバッチリです。
それではどうぞ!
職業訓練を受講指示で受けるメリットとは?
「なぜ、職業訓練は受講指示で受けないといけないのか?」
その理由は、受講指示には受講生にとって強力なメリットがあるからです。
この、受講指示で訓練をメリットはあまりに強力なので、もし仮に受講指示で受けられないとすると、職業訓練受講自体をあきらめないといけないくらい重要なポイントとなります。
ですから、職業訓練を受ける場合には受講指示が受けられるかどうかを、ぜひ優先して考えたいところです。
以下に、受講指示で職業訓練を受ける場合の5つのメリットを説明していきます。
1.給付日数の延長
給付日数の延長 ― 受講指示の大きな魅力
通常、失業保険(基本手当)には「もらえる日数の上限」があります。
例えば所定給付日数が90日(約3か月)の場合、もし6か月(180日)の職業訓練を受けると、最初の3か月で給付は終了し、残り3か月は無収入になってしまいます。
しかし、ハローワークから「受講指示」が出れば話は変わります。
訓練が終了するまで、失業保険と同額の「訓練延長給付」が支給され続けるのです。
しかもこの延長に上限はなく、例えば2年間の訓練なら、その2年間まるまる毎月お金を受け取ることができます。
つまり、所定給付日数が90日しかなかった方でも、受講指示を受けて2年間の職業訓練を受ければ、本来の給付期間の8倍もの長期間にわたって給付を受け続けられる、ということです。
これは単に生活費をつなぐだけでなく、経済的な不安を大幅に取り除き、じっくりと新しいスキルや資格取得に専念できるという、大きなメリットです。
このように、受講指示があると職業訓練が終わるまで失業保険が延長され、無収入の期間がなくなり生活の心配をせずにスキルアップに集中できます。これが受講指示の最も大きなメリットと言えるでしょう。
状況 | 受講指示なし | 受講指示あり |
---|---|---|
失業保険の支給 | 所定日数(例:90日)で終了 | 訓練が終わるまで延長(例:180日訓練なら180日分支給) |
無収入期間 | 訓練期間中に失業保険が終わると無収入になる | 訓練終了までお金が途切れない |
メリット | 特になし | 生活の心配なく訓練に集中できる |


もし職業訓練が終わるまでに「失業保険の日数」が十分残っていれば、普段どおりの支給日数で訓練を受けることができ、延長はありません。
逆に、「訓練の途中で失業保険の日数がなくなってしまう場合」にだけ、訓練が続く分だけ支給日数が延長されます。
つまり、「職業訓練の期間中に失業保険が切れるときだけ延長される」と覚えておくとわかりやすいですね。
2.給付制限の解除
自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の手続きをしても、普通は「7日間の待期期間」の後、さらに1カ月間(令和7年4月以降退職の場合)は失業手当がもらえません。
この1カ月間、失業保険がストップしてしまう期間を「給付制限」といいます。

給付制限期間はどうなる?
・2025年3月まで:原則2カ月間
・2025年4月以降:原則1カ月間に短縮
ただし、過去5年で複数回自己都合退職した場合などは3カ月になる場合もあります。
もしこの「給付制限中」にハローワークの指示などで職業訓練(または指定の教育訓練)を受けると、訓練開始日から失業保険の給付が前倒しでスタートします。
つまり、本来なら1カ月間待たないといけないはずの失業保険が、
訓練を開始したその日から受け取れるようになる、という特別ルールが働くのです。
- 通常の場合
自己都合で会社を辞めると、失業保険の手続きをしてから(退職日からではありません)
7日間の待期+1カ月間の給付制限があり、その間は失業保険がもらえません。
退職後に会社がハローワークに雇用保険の退職の手続きをして(通常は退職日の2週間後から1ヶ月程度あと)、それから手続き後の書類(離職票といいます)が自宅に届きます。
その書類を持って本人がハローワークで手続きをします。 - 職業訓練を受ける場合
ハローワークの「受講指示」で職業訓練を始めると、
訓練開始日から給付制限が解除され、失業保険の受給期間がスタートします。
タイミングが合えば、給付制限期間なしで失業保険の受給開始となります。
ただし、実際にお金が振り込まれるのは、訓練開始後の「最初の認定日」以降です。
3.交通費の支給
受講指示になれば、失業保険の支給に加えて自宅から訓練校までの交通費(通所手当)が補助されます。
この通所手当の額は交通手段により異なりますが、最大で月額42,500円が支給されます。
ほぼ実際にかかる交通費が不足することはありません。(片道2キロ以上が対象です)
電車やバスなどの公共交通機関、または自動車通学でも交通費支給の対象になります。
公共交通機関を利用した場合は、1ヵ月の定期券運賃相当額です。自動車通学の場合は、以下の額が毎月支給されます。
- 片道10キロ未満の場合は3,690円
- 10キロ以上は5,850円
- 地域によっては15キロ以上の場合に8,010円

4.受講手当の支給
受講手当とは、失業保険の給付に上乗せして500円×40日の合計20,000円が支給されるものです。
職業訓練の授業料は無料で、有料のテキスト代なども受講手当でほとんどカバーできるので、訓練にかかる自己負担はかなり軽くなります。
5.失業保険の認定手続きの代行
通常、失業保険を受給するためには4週間に1回の間隔で本人がハローワークに行って失業保険の認定を受けなければ失業保険をもらえません。
受講指示で職業訓練を受ける場合は、
職業訓練校が失業保険の手続きを受講生の代わりにまとめてやってくれるのです。

また、職業訓練を受けている間は、訓練に参加していること自体が「求職活動の実績」として認められます。
そのため、通常だと必要になる認定日までの間の2回以上の求職活動(たとえば求人への応募やハローワークでの相談など)は、職業訓練中は必ずしも行う必要がありません。
受講指示の条件
このようなメリットいっぱいの受講指示ですが、受講指示で職業訓練を受けるためには、
失業保険の受給日数が訓練受講開始の前日の時点でどれだけ残っているか
が要件となります。
さらに、給付制限の有無によって受講指示に必要な失業保険の受給残日数が変わってきます。
以下の表を参考にしてください。
所定給付日数 | 必要な支給残日数(訓練開始日現在) | |
給付制限あり | 給付制限なし | |
90日 | 31日以上 | 1日以上 |
120日 | 41日以上 | 1日以上 |
150日 | 51日以上 | 31日以上 |
180日 | 61日以上 | 61日以上 |
210日 | 71日以上 | 71日以上 |
240日 | 91日以上 | 91日以上 |
270日 | 121日以上 | 121日以上 |
300日 | 151日以上 | 151日以上 |
330日 | 181日以上 | 181日以上 |
360日 | 211日以上 | 211日以上 |
※精神的な疾患などで退職し、現在は医師から「就労可能」と認められている場合、ハローワークで「就職困難者」と認定されることがあります。
この「就職困難者」に該当すると、訓練開始前日に失業保険の残日数が1日以上あれば、受講指示で職業訓練を受けることができます。
失業保険の残日数が足りない場合の調整は可能か?
失業保険の支給残日数が足りない場合、「受講指示」をもらうために支給日数を減らさずに残す工夫ができるかについてご説明します。
支給残日数を残す方法としてよく挙げられるのは、次の以下の2つの方法です。

ただし、どちらの方法も管轄のハローワークが判断する領域です。
「確実な方法ではない」ということをまず前置きしておきます。
・アルバイトをして支給日数を残す方法
失業保険を受給している期間に、1日に4時間以上アルバイトをすると、その日は「失業認定されない日」となり、失業保険は支給されません。
この場合、その日に受け取るはずだった分の支給は後ろにずれるため、結果的に「支給残日数が後ろにずらせる」ことになります。
そのため、職業訓練の受講開始日には、ずれた分も含めて支給残日数が多く残っている状態にすることができます。
ただし、この方法が必ずできるとは限らず、そのようなことは支給残日数を故意に操作したとみなされる場合があり、支給残日数に加えられない可能性があります。
最終的には管轄ハローワークの判断になります。
「受けたい訓練コースが受講指示に必要な支給残日数に足りないため、アルバイトをして残日数を調整しよう」
と思うときは、事前にハローワークで確認をしておくとよいでしょう。

なお、アルバイトが週20時間以上でかつ31日以上の勤務になると、雇用保険に加入する働き方(雇用保険の被保険者)となりますが、これは要注意です。
実は、雇用保険に入る働き方をしてしまうと、
「雇用保険の被保険者は職業訓練を受けられない」という要件に引っかかってしまい、場合によってはそもそも職業訓練自体が受けられないことにつながりかねませんので注意が必要です。
・認定日に行かない
4週間に1回の間隔である失業保険の認定日にハローワークで認定の手続きに行かないと、その期間はまるまる認定されなかった期間となります。
支給日数がすべて後送りとなるため、職業訓練開始日には、認定されなかった期間の支給日数がまるまる残ることになります。

このような認定日を飛ばすやり方は、故意でないにせよ支給残日数に加えられない可能性が高いです。
受講指示で職業訓練を受けたいなら、リスクを考えて支給残日数の要件をクリアしている訓練コースを選ぶほうが確実といえます。
受講指示でない職業訓練の受け方
このように、職業訓練を受けるならできれば受講指示が望ましいわけですが、どうしても受けたい訓練コースがあるなら、受講指示でなくてもコース内容で訓練受講を決めることもぜんぜんありだと思います。
- 専業主婦で久しぶりに再就職するために職業訓練を受けたい
- 短期間を職業訓練でパソコンスキルを身につけたい
など、受講指示の経済的メリットが受けられる受講指示ではないけれど、「無料で受講できるなら職業訓練を受けたい」ということも大きなメリットですので、事情が許せばまったくありだと思います。

無料なので民間講座を受けるよりも経済的に大きなメリットといえます。
さらに、条件が合えば受講指示ではない方用の職業訓練受講給付金という制度も利用可能です。
受講指示以外の受講形態
職業訓練の受講形態をやさしく解説
職業訓練には「受講指示」以外にも「支援指示」や「受講推薦」という受講形態があります。
訓練を申し込むときは、必ずこの3つのどれかに分かれます。ちょっと難しい言葉ですが、知っておくと安心です。
✡受講指示
✡支援指示
✡受講推薦

「受講推薦」は訓練の授業料は無料ですが、経済的なサポート(失業保険の延長・交通費・受講手当など)は一切ありません。
訓練中の認定手続きも自分でしなければなりません。
公共職業訓練
求職者支援訓練
◎職業訓練の受講形態は「受講指示」「支援指示」「受講推薦」の3つだけ
◎どの形態になるかは、失業保険の残日数や職業訓練受講給付金の有無などで自動的に決まります
◎公共職業訓練は3パターン、求職者支援訓練は支援指示
◎受講指示は経済的メリットが大きく、受講推薦は経済的支援がない
公共職業訓練と同様に求職者支援訓練でも受講指示で訓練を受けることができるようになり、給付日数の延長や交通費の支給など、経済的メリットは同様ですが、じつは細かな点で相違はあります。
1.指定来所日の設定
求職者支援訓練では、ハローワークの就職支援計画の元に、訓練受講生が定期的にハローワークの支援を受けながら訓練受講を進めていくという運営制度の仕組みになっています。
そのため、訓練受講中は毎月1回ハローワークに来所するという日が設定されています。
公共職業訓練ではそのような指定来所日の設定というものはありません。
2.失業認定の代行
公共職業訓練では訓練校が受講生の失業保険の認定手続きを代行してくれますが、求職者支援訓練では訓練校の手続き代行はありません。
毎月1回のハローワーク指定来所時に受講生本人が認定手続きを行なうことになります。
3.訓練終了後のハローワークの継続支援
求職者支援訓練の場合
訓練が終わっても、まだ就職が決まっていない場合は、訓練が終わった後も3ヶ月間、毎月1回ハローワークに行って面談を受ける必要があります。
公共職業訓練の場合
訓練が終わった後に決まった継続的な支援や義務はありません。特にハローワークでの定期的な面談などの決まりはないです。
このように、訓練終了後もサポートを受ける仕組みがあるのは「求職者支援訓練」だけです。
受講推薦の特例
- 失業保険の支給残日数が受講指示の要件に足りない
- 失業保険をもらいきった
- そもそも失業保険がもらえない
公共職業訓練では、これらのケースは受講指示になりません。受講推薦か支援指示となります。
このうち、
職業訓練受講給付金の要件に該当すれば支援指示になり、
職業訓練受講給付金の要件に該当しなければ受講推薦となります。
ちなみに求職者支援訓練はすべて支援指示(受講指示とのハイブリット型あり)となりますので、求職者支援訓練では受講推薦という受講形態はありません。
受講推薦の場合は、
- 職業訓練終了まで失業保険は延長されない
- 交通費は出ない
- 受講手当(2万円)は出ない
- 職業訓練受講給付金(月10万円+交通費)は出ない
- 認定の手続き代行はなく認定日にハローワークに行くことが必要
このように、ないない尽くしになります。
もちろん受講料無料で職業訓練を受けられるものの、生活面でかなり苦戦を強いられます。
ですから、受講推薦でしか職業訓練を受けられないとなると職業訓練受講自体を諦めざるを得ないこともあると思います。

受講推薦であっても訓練を受けているあいだは求職活動実績は免除されます。
職業訓練を受けることが求職活動とみなされるのは受講指示と同じです。
敗者復活?受講推薦から支援指示へ
失業保険はもらえるものの受講指示に必要とされる支給残日数が足りない場合は受講推薦になります。
そして受講推薦だと、これまで説明したように受講指示のようなメリットはありません。
特に失業保険の延長手当がないため、
「職業訓練を受けている途中で失業保険がなくなってしまう」
というリスクがあります。
ですが、失業保険がなくなるということは「失業保険をもらえない人になる」ということでもあります。
失業保険をもらっているうちは失業保険の受給が優先されるため、仮に職業訓練受講給付金の要件に該当していても職業訓練受講給付金はもらえませんでした。
それが、
失業保険をもらえない人になることで、失業保険をもらえない人に支給される職業訓練受講給付金がもらえる可能性が出てくるわけです。これが敗者復活という意味です。

もちろん、訓練受講給付金の受給条件を満たしている必要がありますが、条件を満たせば受講推薦から受講支援に変更され、訓練受講給付金を受けながら訓練を受講することができるのです。
【概要】
失業保険をもらえない場合に、公共職業訓練又は求職者支援訓練を受講し、一定の要件を満たした場合に払われます。
【給付額】
・職業訓練受講手当…月額100,000円
・通所手当…受講指示と同じ条件で最大月42,500円まで支給されます。
【職業訓練受講給付金支給要件】
- 本人の収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- 訓練実施日すべてに出席をする
- 世帯の中で同時に給付金を受けているものがいない
- 過去3年以内に、偽りその他不正の交付により、特定の給付金の支給を受けていない
- 過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない
この職業訓練受講給付金の支給要件はかなり複雑ですから自分が要件に該当するかどうかハローワークでしっかり確認する必要があります。
ざっくりと言いますと、一人暮らしであれば比較的受給できる可能性がありますが、家族と同居の場合は受給できる可能性はかなり低くなります。
詳しくはこちら⇒職業訓練受講給付金をわかりやすく解説|条件や手続きの流れは?
確実に受講指示になるために
ハローワークの認定
職業訓練を受けるためには、そもそもハローワークに職業訓練受講が必要であると認めてもらわなければ受講すらできません。
「失業保険がそろそろ切れるので、失業保険を延長するために職業訓練を受けよう」
としているような意図が透けて見えてしまうとハローワークで受講を認定してはもらえません。
そのために、
- 自分はなぜこの職業訓練を受けたいのか
- これまでにこんな就職活動実績がある
こうしたことをハローワークの職業訓練相談員に説明できるよう事前に準備しておくとよいでしょう。
受講指示と失業保険手続きのタイミング
受講指示を確実に受けるためには、これまで述べてきたように、失業保険の受給残日数が決め手となります。
そのために、希望する訓練コースの開始日数から逆算して失業保険の手続き時期を調整すれば必要な支給残日数を残して受講指示にすることは可能です。

これは、確かに可能ではあるんですが、現実には希望する訓練コースがいつ開講するかという未来情報はかなり不透明ですし、給付制限の有無も受講指示に影響することから、手続き時期の調整は現実的ではないかもしれません。
つまり、不確定要素が多いので、希望する訓練コースに確実に受講指示で受けられるという確証は持ちにくいということです。
ですので、実際には、退職から失業保険の一連の手続きを進めていく中で応募可能な訓練コースを検討していくということが一般であろうと思います。
ただし長期高度人材コース(1〜2年間の長期職業訓練コース)の開講時期は4月初旬が大半なので、手続き時期を調整したうえで受講指示にもっていくことは可能でしょう。
職業訓練合格の確率を上げるために
受講指示になるために、まずハローワークで職業訓練相談をしなければいけません。
その場合に、ハローワークから訓練を受講するにふさわしいと認定されなければいけません。
そのためには、失業の受給を延長したいからという理由では絶対にダメです。
職業訓練を受ける必要性を認めてもらわなければいけませんし、しっかりとした就職活動をしていることが必要です。
職業訓練の選考会を突破するカギは「求職活動実績」と「再就職意欲」
職業訓練の選考会は、ただ「受講したい」という気持ちだけでは突破できません。定員が限られているため、他者との差別化が不可欠です。
そのためには、日頃から求人サイトや転職エージェントを活用し、実際に応募や相談を重ねるなど、具体的な求職活動実績を積んでおくことが非常に重要です。
たとえば、求職者支援訓練の申込書では、下記のように「これまでの求職活動状況」を必ず記入する必要があります。

このように、応募書類には「どのような求職活動をしてきたか」を具体的に記載する欄が設けられています。
単なる形式ではなく、選考会の面接や書類審査で必ず確認されるポイントです。
実際に求人への応募や相談を重ねておくことで、あなたの再就職意欲や積極性をしっかりとアピールできます。
訓練校が重視しているのは「就職率」
訓練校にとって、受講生の「就職率」はとても大切な指標です。
就職率が低いと訓練コース自体の存続が難しくなったり、評価が下がることもあるため、「訓練終了後にしっかり就職できそうな人」を優先して選ぶ傾向があります。
また、再就職意欲の低い受講生や、ハローワークの給付金のみを目的としているような方は避けたいと考えています。
そのような方が増えると、コース全体の雰囲気や他の受講生のやる気にも悪影響が出てしまうため、「就職を真剣に目指す人」を選びたいのです。
ハローワークでの職業訓練相談と「受講あっせん」の重要性
職業訓練を受けるには、まずハローワークで訓練相談を受けることが必須です。
この相談自体も立派な求職活動実績となり、訓練校の選考や「受講あっせん」の手続きで高く評価されます。
ここでいう「受講あっせん」とは、ハローワークがあなたに職業訓練を受けることをおすすめし、訓練校の選考試験を受ける資格を与えるための手続きです。
ハローワークが「この人は訓練を受けることで再就職しやすくなる」と認めない限り、職業訓練には申し込むことができません。そのため、積極的に就職活動をしているかどうかがとても重要になります。
さらに、訓練校の説明会やセミナーに参加することも、積極的な姿勢として認められます。
多くの方が見落としている「選考の本質」
多くの方は「職業訓練は誰でも受けられる」と思いがちですが、実際には競争があり、訓練校の事情や就職率が大きく影響します。
選考会では「どんな求職活動をしてきたか」「なぜ自分が選ばれるべきか」を具体的に伝えることが求められます。
早めに行動を起こし、実績を積んでおくことで、選考突破の可能性が大きく高まります。
合格への第一歩は応募書類から — 書類・筆記・面接すべてで意欲を示せ
職業訓練校の選考では、多くの場合 「筆記試験」と「面接」 が行われます。
しかし評価はその前、応募書類の提出時点からすでに始まっているのです。
応募書類には、これまでの職歴や志望動機だけでなく、実際にどんな求職活動をしてきたかを書く欄があります。
ここに「最低限の活動」しか記入していない人と、「明確な目標や具体的な応募実績」を記載している人とでは、第一印象で大きく差がつきます。
訓練校は、書類段階で「この人は本気で就職を目指している」と感じられる応募者を面接へ進ませたいのです。
筆記試験は学校ごとに内容が異なりますが、目的は 授業を理解できる基礎力があるかどうかの確認 です。内容は、読み書きや計算力、文章理解、簡単な論理思考といった基礎学力テストになることも多く、「授業についていけるか」を測るためのものです。
筆記で一定の理解力を示せても、最終的な判断は 面接での姿勢や人柄 が大きく左右します。
訓練校が重視するのは、基礎理解力だけでなく、積極的に学び、修了後すぐに就職できる意欲と協調性です。
背景には、国や自治体の予算で運営され、成果指標として「就職率」が厳しく求められているという事情があります。
合格率を高めたいなら、応募書類から面接まで、一貫して「行動の証拠」を示すことが重要です。
書類に書いた求職活動の実績を、面接で具体例として話せるようにしておきましょう。
このときのポイントは、「数」ではなく「質」です。応募した企業や求人の種類、その理由、自分の目指す職種とのつながりを明確にすると、面接官はあなたの行動に納得感を持ちます。
さらに応募実績に加えて、訓練に直結するスキルを事前に学ぶ姿勢も高評価につながります。
例えば ココナラ でパソコン操作、資格対策、面接練習などを始めておけば、応募書類に「基礎学習を開始済み」と書け、面接でも「もう学びを始めています」と答えられるため、積極性と本気度を強くアピールできます。
- 適性診断で強み・方向性を把握
- 履歴書・職務経歴書の完成
- 求人応募の実績作り (応募理由まで整理)
- ココナラなどで訓練分野の事前学習を開始
- 応募書類に具体的な活動内容を記入 (応募企業数・学習内容・応募理由など)
職業訓練の合否は、
- 応募書類で示す「行動の具体性」
- 筆記で示す「授業理解力」
- 面接で示す「本気度と協調性」
- さらに「事前学習による積極性」
この4つがかみ合ったときに、最も高く評価されます。つまり、面接対策だけでは不十分。応募書類の段階から勝負は始まっています。
今すぐ、小さな行動から実績と学習を積み重ね、合格を引き寄せましょう。
合格を呼び込む ― 自分の価値を示す「4つの行動プラン」

3. 条件で選べる求人サイトで求人応募
実際の求人応募は、失業保険の求職活動として正式に認められます。応募実績を作り、行動の証拠として応募書類に記録しましょう。
4. ココナラで事前学習や相談をしておく
訓練に関連するスキルを事前に学んでおくことで、「準備を進めています」と応募書類に書けます。さらに面接では「受講前から基礎学習を始めました」と具体的に話せるため、本気度が伝わります。
ココナラはパソコンスキル・資格学習・面接練習など幅広く選べ、“学習を始めている証拠”としてアピールできる心強い味方です。

まとめ
職業訓練を受けるなら、必ずしもうまくいくとは限りませんが、できれば受講指示で受けることを優先して考えたいところです。
なぜなら、受講指示で受けるメリットがあまりに数多くあるからです。
今では、公共職業訓練だけではなく求職者支援訓練でも受講指示で受けられるようになりました。
職業訓練を受講指示で受けられる可能性が高まっています。
仮に受講指示で職業訓練を受けられない場合でも無料で受けられる職業訓練には大きな魅力があります。