そんな切実な悩みを抱える方にとって、まさに「救済の光」とも言えるのが『職業訓練受講給付金』です。
この制度は、厚生労働省(ハローワーク)が実施する「求職者支援制度」の柱であり、条件さえ満たせば月額10万円+交通費を支給されながら、無料で職業訓練を受けることができます。
生活面で不安はあるけど職業訓練を受けてみたい!
こうした、職業訓練でスキルアップをして再就職を叶えたい方向けに、訓練期間中の生活を支えてくれるありがたい制度となります。

訓練を受けている期間中は、ずっとこの給付金を受け続けることができて、もちろん返還する必要もありません。本当にありがたい制度です。
しかし、この制度は「誰でも簡単にもらえる」ほど甘いものではありません。
審査は非常に厳格で、たった一日の遅刻や、家族のちょっとした貯金額のミスで、給付が打ち切られることもあります。
- 職業訓練受講給付金の概要と「存在意義」
- 支給される金額とその内訳
- 【徹底解説】職業訓練受講給付金の対象となる人
- 【最重要】支給要件(9つの条件)の徹底深掘り
- 職業訓練受講給付金チェック診断
- 💡 あなたは受給できる? 職業訓練受講給付金チェック診断
- 職業訓練受講給付金のデメリットは?
- 職業訓練受講給付金の手続きの全体の流れ
- 職業訓練受講給付金に関するQ&A
職業訓練受講給付金の概要と「存在意義」

なぜ国がお金を払ってまで勉強させてくれるのか
まず理解しておくべきは、この制度の目的です。これは単なる「福祉(お小遣い)」ではなく、「積極的労働政策」の一環です。
国としては、スキルがないまま失業状態が続くよりも、10万円を払ってでも短期間でスキルを身につけさせ、正社員として納税してもらう方が、長期的にはメリットが大きいと考えています。
そのため、この給付金には「再就職に対する強い意思」が求められます。
「失業保険」との決定的な違い
よく混同されるのが「失業保険(雇用保険の基本手当)」です。
つまり、この給付金は「セーフティネットの第2陣」なのです。
支給される金額とその内訳
職業訓練受講給付金で受給できる金額は、大きく分けて3種類あります。
これらは合算して支給されます。
職業訓練受講手当:月額 100,000円
これがメインの支給額です。訓練を受けている期間中、1ヶ月ごとに支給されます。この10万円をベースに生活を組み立てることになります。
通所手当:最大 42,500円(月額)
訓練校に通うための交通費です。
寄宿手当:月額 10,700円
通学にかなりの時間がかかるなど、通学が困難な場合に、訓練を受けるために家族と別居して寄宿する人を対象に支給されます。
通学時間が往復4時間以上の場合ですから、非常に限定的なケースでのみ認められます。
【徹底解説】職業訓練受講給付金の対象となる人
この給付金は、一言でいえば「失業保険(雇用保険の基本手当)をもらえない人」のための制度です。
しかし、その中身はいくつかのパターンに分かれます。自分がどこに当てはまるか確認してみましょう。

ちなみに職業訓練受講給付金は、求職者支援訓練の受講生のみが対象だけでなく、公共職業訓練の受講生も対象となります。
仕事を退職し、再就職を目指している「離職中」の方
これまで雇用保険に加入するような働き方(週20時間以上の勤務)をしてこなかった方がメインの対象です。
専業主婦や社会復帰を目指す方
これらの「労働市場にこれから入ろうとする方」も、要件を満たせば受給が可能です。
訓練開始前あるいは訓練開始途中で失業保険がなくなる方
ここが少し複雑ですが、非常に重要なポイントです。
- 職業訓練を受けるときには、すでに失業保険をもらいきっている
- 訓練開始後の受講途中で失業保険をもらいきる
①では、「すでに失業保険をもらいきった」状態ですから失業保険をもらえない方となり、職業訓練受講給付金の対象になります。
次に、②の「訓練開始後の受講途中で失業保険をもらいきる」という場合を説明します。
失業保険を受けている人が職業訓練を受ける場合、訓練を始める前に失業保険が支給される日数の残りが一定の日数あると、訓練中に本来の支給される残り日数がなくなっても、訓練が終わるまで失業保険が支給されます。
この受講形態のことを「受講指示」といいます。
「受講指示」については、
職業訓練を【受講指示】で受ける条件と5つのメリットを徹底解説
で詳しく説明していますが、訓練が開始するときに一定の支給日数が残っていれば、訓練が終了するまで失業保険が延長される制度です。
しかし、訓練を始める前に一定の残り日数が足りないときは受講指示にならないので、訓練中に残り日数がなくなってしまう場合があります。
この場合は、職業訓練を受けている途中で失業保険がなくなるという無収入の状態になりますが、
失業保険の残り日数がなくなった訓練の受講途中の時点から、職業訓練受講給付金の対象になります。

訓練受講の途中で訓練受講給付金の対象になることは、訓練開始前に分かっていますので、訓練開始前にこの給付金の事前申請をおこないます。
【最重要】支給要件(9つの条件)の徹底深掘り

給付金をもらうには、以下の9つの条件を「すべて」満たす必要があります。
一つでも漏れると、その月の10万円は1円も支給されません。

訓練期間中のうち、1ヶ月ごとに毎回支給申請をしていきます。
(要件を満たせば1か月ごとに支給します)
1.10万円を守るための「絶対出席」ルール
給付金受給において、収入や資産の壁を突破した後に立ちはだかる最大の難所が「出席要件」です。
ここを正しく理解していないと、せっかくの給付金が途中で打ち切られるリスクがあります。
職業訓練受講給付金の出席要件は、非常に厳格です。
職業訓練受講給付金においては、各期間中で1回の欠席(やむを得ない理由の場合は除く)でさえ許されません。
失業保険を受けながら訓練を受ける場合の出席要件のレベルとは断然違いますから注意してください。
1ヶ月の支給単位期間中に、理由なく1日でも欠席・遅刻・早退をすると、その月の給付金(10万円)は全額不支給となります。
わずか数分の遅刻であっても、正当な理由がなければアウトです。毎日、訓練校が厳密に出席簿を管理し、ハローワークへ報告されます。
「やむを得ない理由」と認められるケース
もちろん、どうしても通えない事情がある場合は救済措置があります。
ただし、必ず「客観的な証明書類」が必要です。
知っておきたい「出席率の計算」と「分母除外」の仕組み
ここが受講生の命運を分けるポイントです。
職業訓練受講給付金の受給には
やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上の出席が必要
とされていますが、実は計算の対象外(分母から除外)になるケースがあります。
インフルエンザなどの感染症による出席停止
インフルエンザや新型コロナウイルスなど、法律や訓練校の規定で「他の受講生に感染させる恐れがある」として出席停止になった期間は、出席すべき日(分母)から除外されます。
月に20日の訓練日がある場合、インフルエンザで5日間出席停止になれば、分母が「15日」となり、その15日に対して出席率が計算されます。
これにより、長期欠席によって「8割」の基準を下回ってしまうリスクを回避できる仕組みになっています。
その他、分母から除外されるケース

年末年始やGW期間中など、支給単位期間の訓練日数自体が少ないときは、仮に欠席がやむを得ない理由であっても、すぐに8割以上の出席要件を下回ることがありますので注意が必要です。
「8割の壁」と訓練継続の可否
給付金とは別に、「訓練自体を続けられるか」という基準もあります。
理由の如何を問わず、訓練全期間を通じた出席率が8割を切ると、その時点で訓練そのものが「退校(除名)」処分となります。
インフルエンザ等で「分母除外」された期間は、この退校基準の計算においても考慮されますが、あまりに欠席が続くと「訓練内容の習得が困難」と判断される場合もあるため注意が必要です。

育児・介護を行う方や求職者支援訓練の基礎コースを受講する方は、やむを得ないという証明ができない場合でも支給されることがあります。
2. 本人収入が月8万円以下であること
「もらいながらバイトはできる?」という質問の答えは「YES」ですが、月の総収入(交通費なども含む)が8万円以下である必要があります。
ただし、その場合には、月収が8万円以下であるとともに、週20時間未満の勤務時間に抑える必要があります。
先に述べたように、週20時間以上の勤務になると雇用保険に加入するような働き方となり、そもそも職業訓練自体を受けることができなくなります。
- 注意: 副業、年金、仕送りなども「収入」とみなされる場合があるため、正直に申告しましょう。
3. 世帯全体の収入が月30万円以下であること
ここでいう「世帯」とは、同居している家族(配偶者、子、父母)全員を指します。
世帯全体の月収が30万円以下であることが要件です。
この「世帯全体」という点がポイントです。
例えば、両親と同居している場合、年金暮らしの両親の年金額も収入になりますから両親の収入だけで要件を外れてしまうことがあります。
ですから実際には、一人暮らしでないと職業訓練受講給付金の要件に該当しないことが多いようです。
なお、特例措置として、
本人収入が月収12万円以下かつ世帯収入が月収34万円以下の場合は、職業訓練受講手当の10万円は出ませんが、施設への交通費(通所手当)だけが支給されることがあります。
4. 世帯全体の金融資産が300万円以下であること
これが最大の難関です。家族全員の預貯金、株、債券などが合算されます。
受給者本人とその世帯の金融資産が合わせて300万円以下である必要があります。
こちらも、家族と同居している場合は300万以上になることが多いため、給付金がもらいにくい代表的な要件となっています。
また仮に世帯全体で300万円未満であっても、家族の資産(すべての通帳の残高など)を毎回の申請のたびにハローワークに提示しなければなりませんから、家族の理解も必要になってきます。
- 申請時に、家族全員分の「通帳コピー」の提出を求められます。
5. 現在住んでいる所以外に土地・建物を所有していない
自分名義の投資用マンションや、利用していない土地などを持っていると対象外です。
6. 世帯の中に同時に給付金を受給している者がいない
一世帯につき一人までしか受給できません。
7. 過去3年以内に、不正行為で特定の給付金を受けていない
過去にハローワーク等で嘘をついてお金をもらったことがある人は対象外です。
8. 過去6年以内に、職業訓練受講給付金を受けていない
一度受給した人は、次の受給まで6年空ける必要があります。
これは、制度の乱用や二重受給を防ぐための措置です。
9. 雇用保険被保険者ではない(週20時間以上働いていない)
現在、週20時間以上働いて雇用保険に入っている人は、そもそも「失業者」ではないため対象外です。
職業訓練受講給付金チェック診断
💡 あなたは受給できる? 職業訓練受講給付金チェック診断
以下に該当するか入力/選択して「判定する」を押してください。結果は簡易判定です。最終判断はハローワークで行われます。
©️未来をひらく!職業訓練|転載禁止
計算結果はいかがでしたか?
受給額を増やすことは難しいですが、自由に使えるお金を増やすことは今すぐ可能です。
通信費を月5,000円削れば、この受給総額に実質「3〜6万円」を上乗せするのと同じ効果があります。
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職業訓練受講給付金のデメリットは?
職業訓練受講給付金の支給を受ける際のデメリットは以下のとおりです。
確実に職業訓練受講給付金の支給が受けられるわけではない

訓練受講中の各審査期間で全出席が必要であり遅刻・早退も許されないという厳しさがあります。
やむを得ない理由であれば欠席できないこともないですが最低8割以上の出席は求められます。
また、収入要件・資産要件もかなり厳しいものです。
家族の収入・資産もすべて提示しなければならず、ボーナス月は収入要件の30万円を超えて支給対象外となることもあります。
訓練受講中の経済的支援は限定的
本人の収入は8万円以下に限定されますから、訓練受講給付金の10万円以外にアルバイトなどで収入を増やすことは限定されます。
限定的な収入では生活が成り立たない方には不向きな制度といえます。
確実に職業訓練自体を受けられるわけではない
給付金を受けるためには、当たり前ですが、職業訓練を受けることがまず大前提になります。
そのためには、ハローワークで職業訓練相談を受け、受講申込をして選考会に参加して合格するという一連の手続きを踏まなければなりません。
また、せっかく訓練の受講申込みをしたものの、定員に対して応募人数が少なく開講されないというリスクもあります。
本人が訓練受講を希望しているだけでは職業訓練を受けることはできないわけです。
まずハローワークから職業訓練を受ける必要があると認定してもらう必要があるのです。
職業訓練受講給付金の手続きの全体の流れ
1. ハローワークで求職申込・職業訓練相談
まず、自分の住所地を管轄するハローワークで 求職登録(求職申込) を行います。
そのうえで、「なぜ訓練を受けたいのか」「就きたい職種がどのようなものか」「これまでの経験とスキル」などを相談員に伝えます。
👉ここで希望動機が弱いと、訓練に結びつかない場合がありますので「就職目標」と「訓練が必要な理由」を明確にしておくことが重要です。
2. 訓練コースの選定
ハローワークが提示する「訓練実施校一覧」から、自分のキャリアプランに合うものを選びます。
選定のポイントは以下の通りです。
3. 説明会の参加・受講申込・選考会の参加
訓練校の説明会は必ず参加を推奨されます。実際の授業内容・雰囲気・講師がわかり、ミスマッチを防げます。
申込は必ず管轄のハローワークに申込書を提出します。
願書様式、写真の有無、必要書類は訓練校により異なります。
👉受講申込後、定員超過の場合は書類選考や面接試験が行われるのが一般的です。
4. 合格後の「事前審査書類」提出
訓練に合格したら、次は 職業訓練受講給付金を受けるための事前審査 に進みます。
- 本人確認書類、住民票
- 所得証明書(世帯収入要件の確認)
- 離職票や給与明細など(雇用保険加入歴の確認)
- 貯蓄額の申告(資産要件の確認)
👉これらで「収入・資産が一定以下」「就職の意思がある」と認められれば給付対象となります。
※必要書類の詳細は下記の厚労省サイトでご確認ください。
5. 訓練開始前日の「就職支援計画書」受理
訓練開始前日にハローワークにて「就職支援計画書」を受け取ります。
これはハローワークと本人との間で「どう就職活動を進めるか」「そのためにこの訓練をどう活かすか」を明文化した計画書です。
訓練期間中はこの計画に基づいて相談・給付申請が行われます。
6. 職業訓練開始
訓練期間中は実際の授業への出席と就職活動の両立が必要となります。
欠席や遅刻が多いと、ハローワークへ報告され、給付金が打ち切られることもありますので要注意です。
7. 月1回のハローワーク訪問(相談・給付金申請)
訓練受講中は、月1回ハローワークに出向いて「職業訓練相談」と「給付金申請」を行います。
訓練校から提出される出席状況報告書や通帳などを毎月のハローワークの指定来所日にハローワークへ提出します。
訓練開始前にハローワークから交付された「就職支援計画書」で毎月の求職活動計画が指示され毎月の求職活動報告と出席状況の報告をします。
併せて、訓練受講給付金の申請をします。
- 就職支援計画書
- 受講証明書(訓練校が毎月発行)
- 給付金申請書類
ハローワークで審査後、通常は1週間~10日前後で指定口座に給付金が振り込まれます。
8. 訓練終了後の就職支援
訓練が終わってもすぐに就職先が決まるとは限りません。その場合も月1回ペースでハローワークの支援を受けます。
求人紹介・応募書類添削や就職活動報告などが行われ、引き続き就職実現をサポートしてもらえます。
9. 就職決定後の報告
就職が決まったら、必ず訓練校とハローワークに報告します。
| STEP | 手続きの内容 |
|---|---|
| ① 求職申込・相談 | 住所地管轄のハローワークで求職登録を行い、職業訓練を受けたい理由や希望職種を相談します。 |
| ⬇ | 次のステップへ |
| ② 訓練コースの選定 | 訓練一覧から希望コースを比較検討します。就職目標、取得資格、通学しやすさを考えて選びます。 |
| ⬇ | 説明会・申込へ進む |
| ③ 説明会・受講申込 |
訓練校説明会に参加してから必ずハローワークに受講申込書を提出します。 申込形式は以下の2パターンがあります:
① ハローワークに申込書を提出 → それで申込完了する場合
※コースにより面接や選考試験が実施されることがあります。
② ハローワークで必要書類を提出+紹介状受取 → 訓練校に本人が申込書を提出する場合 |
| ⬇ | 合格通知後の給付金手続きへ |
| ④ 合格・事前審査書類提出 | 合格したら職業訓練受講給付金の事前審査書類をハローワークへ提出。収入・資産などの要件を確認されます。 |
| ⬇ | 訓練開始直前の準備 |
| ⑤ 就職支援計画書 受理 | 訓練開始前日にハローワークにて就職支援計画書を受け取り、就職活動の方向性を明確化します。 |
| ⬇ | いよいよ訓練が始まります |
| ⑥ 職業訓練開始 | 出席・授業料は無料(テキスト代のみ自己負担)。欠席が多いと給付停止になるので注意が必要です。 |
| ⬇ | 月1回の給付申請 |
| ⑦ 月1回の申請・相談 | 訓練校からの「受講証明書」とともに給付金申請。ハローワークで相談を受けたのち、通常1週間前後で口座に振込。 |
| ⬇ | 訓練修了へ |
| ⑧ 訓練終了後 | 就職が未決定の場合は引き続き月1回のハローワーク支援。就職が決まったら必ずハローワークと訓練校へ報告します。 |
職業訓練受講給付金に関するQ&A
- Q確定申告は必要ですか?
- A
非課税ですので確定申告の必要はありません。
ちなみに年収130万または180万未満の社会保険の扶養の範囲内(健康保険料・年金保険料の負担なし)とみなされるかどうかの収入根拠には入れないといけません。
- Qボーナス月は世帯の収入が増えますがどうなりますか?
- A
支給対象期間ごとに収入額を判定しますが、ボーナスが振込された日にあたる対象期間はボーナスの金額も含みます。
したがって、通常の対象期間は職業訓練受講給付金の要件に該当していても、ボーナスが支給される期間は要件から外れる場合が出てきます。
- Q訓練受講給付金をもらいながら訓練期間中にアルバイトはできますか?
- A
アルバイトをすることは可能です。ただし、月収は8万円以下で週20時間未満の働きに抑える必要があります。
また、平日は職業訓練が開講されることが多いので、かりにアルバイトをするとしても平日の夜や訓練が開講されない土日祝に限定されることが多いです。
- Q職業訓練中は訓練校の近郊に転居して一人暮らしすれば、世帯の収入や金融資産は対象外にすることができますか?
- A
職業訓練を受講するために転居した場合は別世帯とみなされないため世帯の収入や金融資産も要件に含まれます。
- Q世帯収入の上限について、月収25万円、30万円、40万円、など色々な情報がありますがどれが正解ですか?
- A
以前は月収25万円という設定でしたが、コロナ禍の行動制限のあった期間に月収40万円という特例措置の時期がありました。
現在は月収30万円となっており、例外的に、月収34万円までなら職業訓練受講手当の月額100,000円は支給されないが交通費のみ支給されるという特例措置があります。
- Q職業訓練受講給付金の審査は厳しいか?
- A
職業訓練受講給付金の支給を受けるためには、訓練開始前に事前審査を経て、さらに訓練開始後は毎月ごとに審査を受けないといけません。事前審査でOKが出ても毎月の審査が必ず通るとは限りません。
やむを得ない理由以外に欠席が1日でもあれば支給されませんし、やむを得ない理由があっても各期間中に最低8割以上の出席が必要です。
さらに、毎月のハローワークの指定来所日に連絡なく来所しなければ、その後の支給すら受けられません。
そういった点を踏まえると、審査はかなり厳しいと言えるでしょう。
なお、提出書類に虚偽の内容がある場合は不正とみなされ、受給した金額の返還に加えて返還額の2倍の金額の納付を命じられることもあります。つまり、3倍返しになりますので注意が必要です。

