
はじめに
職業訓練には興味があるけれど、
「ハローワークの給付金だけでは生活が厳しい」
とは言っても職業訓練中に、
そんな疑問を抱えるあなたへ。
職業訓練受講中のアルバイトについて、さまざまな角度でその疑問に答えていきます。
職業訓練中のアルバイトはOK?
結論から言いますと、
職業訓練を受けているときにアルバイトをすることは可能です。
ただし、働く時間や収入によって、給付金が減額されたり最悪の場合は職業訓練自体が受けられなくなることがあるので注意が必要なんですね。
アルバイトができる時間帯、曜日とは?
職業訓練コースの多くは、平日は毎日授業(9時過ぎから16時くらい)があります。
ですから、アルバイトができるタイミングとしては、訓練終了後の夕方か、土日祝休み、年末年始、お盆休みなどに限定されます。
アルバイトが訓練受講へもたらす影響
「ハローワークの給付金では足りないので、アルバイトをして少しでも生活の足しにしたい」
そう考える方も多いかもしれません。
しかし現実には、毎日の授業時間以外に、学んだことの復習や資格試験対策の勉強なども入ってきます。
また、就職活動も並行して進めていかなければいけません。
したがってアルバイトをする時間はそれほどなく、アルバイトをしている受講生は少数派といえるでしょう。
雇用保険に入る働き方はダメ
職業訓練中にアルバイトをすることはできますが、そもそも雇用保険に入るような働き方をしてしまうと職業訓練自体を続けられなくなりますので要注意です。

職業訓練を受ける目的は就職です。
雇用保険に入るような働き方は、就職とみなされるため職業訓練を続けることができません。
たとえ、
「アルバイトだから雇用保険に入らなくていいだろう」
と思ってもそれは許されません。
一定の就業時間を超えると、たとえアルバイトという働き方であっても雇用保険に加入しなければいけません。
では、雇用保険に入るような働き方とはどのような働き方でしょうか?
具体的には、
です。
アルバイトをする場合には、この要件に該当しない働き方をしなければいけません。
アルバイトはしてもいいけど、職業訓練を受けるなら、やりすぎはダメだよ!
ということです。
この前提で、どれだけアルバイトをすると給付金に影響するのかを見ていきましょう。
アルバイトと給付金への影響

職業訓練の種類には公共職業訓練と求職者支援訓練があります。
どちらの訓練を受けていてもアルバイトによる給付金への影響は同じです。
ですから、職業訓練の種類を気にする必要はありません。
職業訓練受講中にアルバイトをする場合に気をつけたいのが、ハローワークの給付金の種類です。
この給付金の違いによって、アルバイトの影響が変わってきます。
ハローワークの給付金とは?
ハローワークの給付金には、大きく分けて「失業保険(基本手当)」と「職業訓練受講給付金」の2種類があります。これらはそれぞれ条件が異なりますので、詳しくご説明しますね。
まず「失業保険(基本手当)」についてです。
こちらは、雇用保険に一定期間加入して働いていた方が退職した際に受け取れる給付金です。
退職後の生活を支えるためのもので、条件を満たしていれば受け取ることができます。
一方、「職業訓練受講給付金」は少し違います。
この給付金は、失業保険を受け取れない方が職業訓練を受けている期間中に支給されるものです。
職業訓練を受けながら生活を支えるために用意された制度ですね。
ただし、どちらの給付金も受け取るには、一定の条件をクリアする必要があります。
つまり、「職業訓練を受ければ必ず給付金がもらえる」というわけではありません。
たとえば、失業保険も職業訓練受講給付金も受給資格を満たしていない場合は、どちらの給付金も受け取れないケースもあります。

失業保険と職業訓練受講給付金のうち、どちらか給付金が多いほうを受講生が選ぶということはできません。
なぜなら職業訓練受講給付金は、失業保険がもらえない方用に、いわば失業保険の補佐的な生活支援制度として作られているものだからです。
アルバイトと失業保険の関係(公共職業訓練・求職者支援訓練とも)
職業訓練を受けながら失業保険を受給している場合、アルバイトをすると失業保険の支給に影響が出ることがあります。
ここでは、その仕組みと注意点をわかりやすく解説します。
1日4時間以上アルバイトした日
1日4時間以上アルバイトをすると、その日は「失業保険の支給対象日」として認められません。
そのため、その日分の失業保険は支給されなくなります。
ただし、失業保険の「支給日数」(例:90日間)自体が減るわけではありません。
不支給となった日数は後ろに繰り越される仕組みです。
90日間の失業保険を受け取る権利がある場合:
1ヶ月間に5日間、1日4時間以上アルバイトをしたとします。
この5日間は「不支給」となり、その月の失業保険が減ります。
ただし、不支給となった5日分は後ろに繰り越され、最終的な支給日数(90日)は変わりません。
職業訓練中の失業保険(延長手当)との関係
職業訓練を受ける場合、失業保険が特別に延長される「延長手当」が支給されます。
例えば、受給期間が本来90日間であっても、6ヶ月間の訓練コースを受講すれば訓練終了まで失業保険が支給されます。
ただし、職業訓練を受けるときには、要注意!
アルバイトで発生した「不支給分」は延長期間に吸収されてしまい、結果的に受け取れない場合があります。
いったい、どうゆうことでしょうか?
6ヶ月の職業訓練を受けるAさんが、5日間、1日4時間以上アルバイトをした場合:
アルバイトをした5日分の失業保険は「不支給」となります。
本来なら後ろに繰り越されるだけなので消滅するわけではないはずですが、訓練が終了した時点で失業保険の支給も終了します。
ここがポイントです!
訓練が終了するまで延長されていた失業保険は訓練終了と同時に受給が終了するため、不支給となった5日分は受け取れないまま終わる可能性があるのです。
さらに、職業訓練を受講指示で受けていた場合は、アルバイトをした日は失業保険の基本手当以外に交通費(最大42,500円)や受講手当(最大20,000円)も不支給となります。
以上をまとめますと、職業訓練中にアルバイトをすると以下のようなデメリットが生じることがあります。
結果として、アルバイトによる収入よりも失業保険の減額の方が大きくなることもあります。

実際の状況と注意点
このように、「生活費の足しに」と思ってアルバイトをしても、結果的に失業保険が減額されてしまうため、訓練を受けている大半の方は、アルバイトを控え訓練に集中しているようです。
アルバイトを検討する場合は、必ず以下の点に注意しましょう。
「受講指示」と「受講推薦」の違い
ここで説明している内容は、失業保険を受けながら職業訓練を受講する「受講指示」を受けた方向けです。
(ほとんどの方がこの受講形態です)。
一方、「受講推薦」という形で職業訓練を受けている方もいます。
この場合は延長手当がないため、アルバイトをして後ろに繰り越され日分があとで受給できる可能性があるためアルバイトをする意味は出てきます。
受講指示の詳しい説明はこちらから⇒職業訓練を【受講指示】で受ける条件と5つのメリットを徹底解説
1日4時間未満のアルバイトの場合

この場合は、アルバイト1日分の金額によって失業保険(基本手当)の支給が調整されます。
調整金額は、基本手当1日あたりの金額やアルバイトの金額によりますから、1日いくらまでなら減額されないとは一概にはいえません。
大まかな目安であれば、アルバイトの収入は1日3,000円未満に抑えないと減額になることが多いです。
アルバイトと訓練受講給付金の関係(公共職業訓練・就職者支援訓練とも)
失業保険をもらえない方で一定の要件に該当すると支給されるのが、「職業訓練受講給付金」です。
職業訓練受講給付金を受ける場合は、アルバイトをしても必ずしも問題はありません。
ただし、
- 対象期間(約1ヶ月)ごとにアルバイトや他の収入を合わせて8万円以下
- 対象期間(約1ヶ月)ごとに世帯全体の収入が30万円以下
であることが必要です。
週20時間以上の働き方はダメですが、
週20時間未満の就労時間であれば、失業保険のように1日の労働時間を問われることもありません。
対象期間の収入は8万円以下ですが、アルバイト以外の収入も計算に入れる場合があります。
◎収入に含まれるもの:
・年金(老齢年金など)
・不動産賃貸収入
・仕送り
◎収入に含まれないもの:
・母子家庭の児童扶養手当
・傷病手当金
・生命保険金
また、アルバイト代が入金された時期が収入としてカウントされるため、注意が必要です。
具体例を見てみましょう。
アルバイト収入が対象期間内にカウントされるケース:
アルバイトをした場合、実際にアルバイト代が入金された日となります。
10万円稼いだ(働いた日)のが仮に訓練開始前の月であっても、給料の振込日が訓練開始後の対象期間中だと、その金額は訓練中の対象期間内の収入として計上されます。
この場合、収入が8万円を超えてしまい、その月の給付金が支給されません。
また、本人のアルバイトの収入以外に、世帯収入が受給の要件ですから、家族の収入も意識する必要があります。
ボーナス月の影響:
たとえ本人の収入が8万円以下でも家族の収入合計が30万円を超えると、その期間の給付金は支給されません。
家族の収入がある世帯では、ボーナス月は30万円を超えてしまい、その期間の訓練受講給付金が不支給となってしまうケースがよくあります。
注意点
◎関連情報
職業訓練受講給付金の支給要件はこちらの厚生労働省サイトを確認してください。
職業訓練を受ける前のアルバイトについて
職業訓練を受けるにあたって、受講終了まで失業保険が延長されたり、交通費が支給されることを「受講指示」といいます。
受講指示は職業訓練を受けるうえでとても重要なポイントですが、
失業保険の受給日数が訓練受講開始の前日の時点でどれだけ残っているか
が要件となります。
所定給付日数 | 必要な支給残日数(訓練開始日現在) | |
給付制限あり | 給付制限なし | |
90日 | 31日以上 | 1日以上 |
120日 | 41日以上 | 1日以上 |
150日 | 51日以上 | 31日以上 |
180日 | 61日以上 | 61日以上 |
210日 | 71日以上 | 71日以上 |
240日 | 91日以上 | 91日以上 |
270日 | 121日以上 | 121日以上 |
300日 | 151日以上 | 151日以上 |
330日 | 181日以上 | 181日以上 |
360日 | 211日以上 | 211日以上 |
失業保険の残日数をアルバイトで調整できるか?
受講指示でいけるかどうかは天と地の違い!
では、訓練開始前に、アルバイトで失業保険の支給残日数を減らさないようにすれば受講指示にできるのでしょうか?
・アルバイトをして支給日数を残すのはOK?
1日4時間以上のアルバイトをしたその日は、失業保険が認定されない日となります。
その日は不認定とされますが、なくなるわけではなく後送りされます。
すると、職業訓練受講開始日には後送りされた分も含めて支給残日数として残っていることになります。
別の言い方をすれば、アルバイトをすることで支給残日数を減らさないことができたともいえます。
このように支給日数を残すことは、
支給残日数を故意に操作したとみなされる場合があり、支給残日数に加えられない可能性があります。
これを良しとするかどうかは、
管轄のハローワークによって判断が異なる可能性があります。
「受けたい訓練コースが受講指示に必要な支給残日数に足りないため、アルバイトをして残日数を調整しよう」
と思うときは、事前にハローワークで確認をしておくとよいでしょう。
なお、アルバイトが週20時間以上でかつ31日以上の勤務になると、雇用保険に加入する働き方(雇用保険の被保険者)となりますが、これは要注意です。
実は、雇用保険に入る働き方をしてしまうと、
「雇用保険の被保険者は職業訓練を受けられない」という要件に引っかかってしまい、場合によってはそもそも職業訓練自体が受けられないことにつながりかねませんので注意が必要です。
職業訓練を受ける場合の注意点
職業訓練を受けるためには、まずハローワークで訓練相談を受け、自分に合ったコースを選ぶことが重要です。
その際、ハローワークでは、
「この人は訓練を受けるのにふさわしいか」
を判断するために、これまでの求職活動の状況をチェックします。
特に重要なのは、積極的に就職活動をしているかどうか。
例えば、求人サイトに登録して興味のある仕事に応募したり、企業とやり取りした実績があると、積極性がアピールできます。

こうした活動をしておくと、ハローワークでも
「この人は職業訓練を受ける準備ができている」
と評価されるんです。
そして、ハローワークで「受講あっせん」を受けることが、職業訓練の第一歩。
ハローワークが、
「訓練を受けることがあなたの再就職に本当に必要」
だと認めることで、訓練校の選考試験を受けることができるようになります。
だからこそ、事前準備がとても大切なんです。
さらに、訓練申し込みの際には、過去の求職活動を具体的に書類に記載する必要があります。
実はこれ、単なる形式ではありません。
選考会では
「どんな就職活動をしてきたか?」
と具体的に質問されるので、事前にしっかりと実績を積んでおくことで選考突破の可能性がグッと上がります。
訓練校では、訓練終了後の受講生の就職率が重要視されています。
就職率が良ければ、国や関連機関からの評価が上がり、支給される給付金が増える一方で、就職率が低い場合には評価が下がり、最悪の場合、訓練コースの開講が難しくなるリスクもあります。
そのため、就職する意思の高い方が選考にあたっての第一優先順位となるのです。
- 「受講あっせん」の手続きがスムーズに進む
・求職活動の実績がしっかりしていると、必要書類の準備や審査がスムーズに進みます - 訓練校の選考試験で好印象を与えられる
・再就職への積極性が評価されるため、選考試験でも良い結果を期待できます。 - 訓練中の就職活動が効率的に進む
・初期準備をしておくことで、訓練期間中の応募や面接がスムーズに行えます。
求職活動の具体例
〇 求人サイトに登録し、興味のある求人を探す
まずは信頼性の高い求人サイトに登録しましょう。
求人に実際に応募することで、就職活動に対する積極性をアピールできます。
登録がまだの方はこちらを活用してください。
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就職エージェントを活用する

就職エージェントを利用すると、プロのキャリアカウンセリングや履歴書添削を通じて、あなたの強みを引き出し、より魅力的な自己PRや志望動機を作成することができます。
また、訓練中の就職活動を効率的に進めることもできます。
さらに、転職エージェントの大きなメリットは、専門的なアドバイスや非公開求人の紹介を受けられることです。
しかし、エージェントの利用には注意点もあります。
就職エージェントの中には、企業(クライアント)のニーズを優先して求人を紹介する場合もあります。
そのため、求職者ファーストで対応してくれるエージェントを選ぶことが大切です。
選ぶ際には以下の点を重視しましょう。
- 丁寧なカウンセリング
自分の希望やキャリアをしっかりヒアリングしてくれること。 - 求人の質
紹介される求人が自分の条件や希望に合っていること。 - 充実したサポート
面接対策や書類添削など、転職活動全般を手厚くサポートしてくれるか。
10代20代向け転職エージェント【タネックス】



ハローワークの相談員に相談することで、「受講あっせん」に必要なキャリアプランや志望動機を整理できます。
また、ハローワークでの相談履歴は、訓練応募書類に記載する実績として評価されるため、早めに相談を始めることで選考対策もスムーズになります。
◎職業訓練の合格に必要な就活に役立つ情報は、こちら職業訓練合格の秘訣:求職活動がカギを握る理由とは?
まとめ
職業訓練中にアルバイトをすることは可能ですが、ハローワークの給付金が減額されたりまったく出なくなったりします。
収入の足しにしようと思っても、働いた分がそのまま増えないことも多いです。
また、職業訓練受講中は意外とアルバイトをする時間も確保できないという現実もあります。
ですからアルバイトをするかどうかは、
給付金の影響や生活面も含めても慎重に判断することが必要でしょう。