はじめに
職業訓練には興味があるけれど、
「ハローワークの給付金だけでは生活が厳しい」
とは言っても職業訓練中に、
そんな疑問を抱えるあなたへ。
職業訓練受講中のアルバイトについて、さまざまな角度でその疑問に答えていきます。
職業訓練中のアルバイトはOK?
結論から言いますと、
職業訓練を受けているときにアルバイトをすることは可能です。
ただし、働く時間や収入によって、給付金が減額されたり最悪の場合は職業訓練自体が受けられなくなることがあるので注意が必要なんですね。
アルバイトができる時間帯、曜日とは?
職業訓練コースの多くは、平日は毎日授業(9時過ぎから16時くらい)があります。
ですから、アルバイトができるタイミングとしては、訓練終了後の夕方か、土日祝休み、年末年始、お盆休みなどに限定されます。
アルバイトが訓練受講へもたらす影響
「ハローワークの給付金では足りないので、アルバイトをして少しでも生活の足しにしたい」
そう考える方も多いかもしれません。
しかし現実には、毎日の授業時間以外に、学んだことの復習や資格試験対策の勉強なども入ってきます。
また、就職活動も並行して進めていかなければいけません。
したがってアルバイトをする時間はそれほどなく、アルバイトをしている受講生は少数派といえるでしょう。
雇用保険に入る働き方はダメ
職業訓練中にアルバイトをすることはできますが、そもそも雇用保険に入るような働き方をしてしまうと職業訓練自体を続けられなくなりますので要注意です。
職業訓練を受ける目的は就職です。
雇用保険に入るような働き方は、就職とみなされるため職業訓練を続けることができません。
たとえ、
「アルバイトだから雇用保険に入らなくていいだろう」
と思ってもそれは許されません。
一定の就業時間を超えると、たとえアルバイトという働き方であっても雇用保険に加入しなければいけません。
では、雇用保険に入るような働き方とはどのような働き方でしょうか?
具体的には、
です。
アルバイトをする場合には、この要件に該当しない働き方をしなければいけません。
アルバイトはしてもいいけど、職業訓練を受けるなら、やりすぎはダメだよ!
ということです。
この前提で、どれだけアルバイトをすると給付金に影響するのかを見ていきましょう。
アルバイトと給付金への影響
職業訓練の種類には公共職業訓練と求職者支援訓練があります。
どちらの訓練を受けていてもアルバイトによる給付金への影響は同じです。
ですから、職業訓練の種類を気にする必要はありません。
職業訓練受講中にアルバイトをする場合に気をつけたいのが、ハローワークの給付金の種類です。
ハローワークの給付金とは?
ハローワークの給付金には大きく失業保険(基本手当)と職業訓練受講給付金の2種類があります。
まず失業保険(基本手当)ですが、
この給付金を簡単に説明しますと、
雇用保険に入って一定期間働いていた人が退職したときにもらえる給付金のことです。
一方、職業訓練受講給付金とは、
こちらもハローワークの給付金ではありますが、
失業保険をもらえない人が職業訓練を受けている期間中に受給できる給付金です。
ちなみにどちらの給付金も、受給できる要件をクリアしなければいけません。
職業訓練は受けるけど、支給要件が足りなくてどちらの給付金ももらえないという方もみえます。
失業保険と職業訓練受講給付金のうち、どちらか給付金が多いほうを受講生が選ぶということはできません。
なぜなら職業訓練受講給付金は、失業保険がもらえない方用に、いわば失業保険の補佐的な生活支援制度として作られているものだからです。
失業保険(基本手当)を受ける場合(公共職業訓練・就職者支援訓練とも)
1日4時間以上アルバイトした日
この場合は、失業保険が支払われる対象の日と認定されません。
ただし、不支給とされた日が完全になくなるわけではなく、後ろに繰り越されます。
例えば90日の支給日数がもらえるとしましょう。
アルバイトをしたことで不支給の日があった場合、その日は90日の日数から引かれるわけではなく、先送りになるだけです。
失業保険を最後まで受給(退職後1年間という受給期間の範囲内であること)したならば、失業保険の総額は減りません。
ただし、
先送りされるということは、
不支給の日がある期間の1ヶ月ごとに支払われる給付金は、不支給の日数分だけ減額されることになります。
せっかく、生活費の足しにと思ってアルバイトをしても、失業保険が減額されてはアルバイトをする意味は薄れてしまうことになりますね。
さらに、職業訓練を受講指示で受けていた場合は、失業保険の基本手当以外に、技能習得手当といわれる交通費(通所手当、最大42,500円)や受講手当(最大20,000円)も不支給となります。
受講指示の詳しい説明はこちらから⇒職業訓練を【受講指示】で受ける条件と5つのメリットを徹底解説
1日4時間未満のアルバイトの場合
この場合は、アルバイト1日分の金額によって基本手当の支給が調整されます。
調整金額は、基本手当1日あたりの金額やアルバイトの金額によりますから、1日いくらまでなら減額されないとは一概にはいえません。
大まかな目安であれば、アルバイトの収入は1日3,000円未満に抑えないと減額になることが多いです。
✴職業訓練受講給付金を受ける場合(公共職業訓練・就職者支援訓練とも)
失業保険をもらえない方で一定の要件に該当すると支給されるのが職業訓練受講給付金です。
職業訓練受講給付金を受ける場合に、アルバイトをしても必ずしも問題はありません。
ただし、
- 対象期間(約1ヶ月)ごとにアルバイトや他の収入を合わせて8万円以下
- 対象期間(約1ヶ月)ごとに世帯全体の収入が30万円以下
であることが必要です。
週20時間未満の就労時間であれば、失業保険のように1日の労働時間を問われることもありません。
なお、アルバイト以外の収入としては、
各種年金、不動産賃貸収入、仕送りなども含みます。
収入とみなされない所得としては、
母子家庭の児童扶養手当、傷病手当金、生命保険金などがあります。
本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下の場合は、交通費(通所手当)だけを受給することが可能です。
職業訓練受講給付金の支給要件はこちらの厚生労働省サイトを確認
収入は対象期間中の労働日と限らない!
アルバイトをした場合、実際にアルバイト代が入金された日となります。
たとえば、アルバイト先の給料支払いシステムが月末締めの翌月5日入金で、職業訓練が開始する前月に、10万円分のアルバイトをしていたとしましょう。
翌月の10日から職業訓練が開始したとすると、10万円のアルバイト代は職業訓練開始後の収入となり、その期間の職業訓練給付金は8万円を超えているため不支給となってしまいます。
以下の求人サイトでは、簡単に自分に合ったアルバイトの求人情報を探すことができます。
・求人ジャーナルネット
こちらの求人サイトの特によいところは、応募情報の記入が必要ないことです。
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職業訓練中にアルバイトをすることは可能ですが、ハローワークの給付金が減額されたりまったく出なくなったりします。
収入の足しにしようと思っても、働いた分がそのまま増えないことも多いです。
また、職業訓練受講中は意外とアルバイトをする時間も確保できないという現実もあります。
ですからアルバイトをするかどうかは、
給付金の影響や生活面も含めても慎重に判断することが必要でしょう。