「自己都合で会社を辞めたら、失業保険をもらえるまで3カ月待つ」と聞いたことがあるかもしれません。
しかし、2025年4月1日以降に退職した場合、自己都合退職の給付制限は原則1カ月に短縮されています。
ただし、「1カ月の給付制限がある=必ず1カ月待たなければならない」という単純な話ではありません。
退職理由、教育訓練・職業訓練の受講状況、再就職の時期などによって、扱いが変わる可能性があります。
この記事では、自己都合退職後の給付制限について、次の4つのルートから確認していきます。
「最短」といっても、誰にでも同じ方法が使えるわけではありません。退職理由・訓練予定・再就職予定によって、確認すべき制度が変わります。
2025年4月1日以降の自己都合退職は、原則として「7日間の待期期間+1カ月の給付制限」です。
「給付制限が解除される=その日から失業保険がすぐ振り込まれる」という意味ではありません。
7日間の待期や受給資格決定、失業認定などの手続きがあるため、実際の支給時期は個々の手続き状況によって異なります。
自己都合退職の給付制限を最短にする4つの方法
まず全体像を確認しましょう。
| 方法 | 確認すること | 給付制限との関係 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ① 退職理由を確認 | 特定受給資格者・特定理由離職者に該当しないか | 該当すれば給付制限なしの場合がある | 最終判断はハローワーク |
| ② 教育訓練 | 対象となる教育訓練を受講するか | 条件を満たせば給付制限解除の対象 | すべての講座が対象ではない |
| ③ 職業訓練 | 対象となる公共職業訓練等か | 条件を満たせば解除につながる | 受講手続き・時期の確認が必要 |
| ④ 早期再就職 | 再就職手当の条件を満たすか | 給付制限を消す方法ではない | 給付制限中の就職には紹介要件あり |
4つは「どれが一番いい」というものではありません。
たとえば、退職理由に正当な事情がある人と、職業訓練を受ける予定の人、すぐ再就職する人では、確認すべき制度が違います。
まず知っておきたい「7日間の待期」と「給付制限」の違い
待期期間と給付制限は別物です。
受給資格決定を受けた人は、原則7日間の待期があります。
自己都合退職の場合は、原則としてその後に1カ月の給付制限があります。

自己都合なら、結局1カ月は絶対に失業保険をもらえないんですよね?

そこがポイントです。退職理由によって給付制限がない場合もあるし、一定の教育訓練等を受けることで給付制限が解除される制度もあります。
ですから、最初から「1カ月待つしかない」と決めつけないことが大切なんです。
なお、2025年4月1日以降の自己都合退職であっても、過去5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定を受けている場合は、3回目以降の離職について3カ月の給付制限となる場合があります。
また、重責解雇などの場合にも3カ月の給付制限となる場合があります。
① 本当に「自己都合」なのか確認する
最初に確認したいのが、退職理由です。
離職票などで自己都合退職となっていても、実際の退職に至った事情によっては、ハローワークで別の離職理由として判断される可能性があります。
これらに該当すると、自己都合退職とは異なる扱いになる場合があります。
特定理由離職者になる可能性があるケース
たとえば、次のような事情が該当する可能性があります。
ただし、これらに該当するからといって自動的に特定理由離職者になるわけではありません。
ハローワークが退職に至った事情や客観的な資料などを確認して判断します。
退職前から証拠を残しておく
退職理由に関係する事情がある場合は、退職前から資料を残しておくことも重要です。
重要なのは、事実を正確に伝え、その事情を確認できる資料があれば提示することです。
② 教育訓練を利用して給付制限を解除する
2025年4月から、一定の教育訓練等を受けることで、自己都合退職にかかる給付制限が解除される制度があります。
一定の教育訓練等を受けることで、自己都合退職にかかる給付制限が解除される場合があります。
厚生労働省の制度では、対象となる教育訓練について、離職前に受講していた場合や、離職後に受講を開始した場合など、一定の条件を満たすことで給付制限解除の対象となる場合があります。
ただし、すべての教育訓練が対象になるわけではありません。
また、「教育訓練給付の対象講座」であることと、「失業給付の給付制限解除の対象になること」が自動的に同じ意味になるわけでもありません。
利用を考えている場合は、ハローワークで対象となる教育訓練かどうかを確認しましょう。
教育訓練は「いつから」が重要
教育訓練については、単に申し込んだだけで給付制限が解除されるわけではありません。
教育訓練を申し込めば自動的に給付制限が解除されるわけではありません。
対象となる教育訓練か、受講時期が条件を満たしているか、必要な手続きができているかを確認してください。
③ 公共職業訓練等を利用する
職業訓練を考えている人は、このルートも確認しておきましょう。
一定の公共職業訓練等については、条件を満たすことで給付制限の解除につながる場合があります。
ただし、「職業訓練に申し込めば給付制限が自動的になくなる」という意味ではありません。
訓練の種類、開始時期、受講手続きなどを確認する必要があります。
特に、失業給付を受けながら職業訓練を受ける場合は、「受講指示」が重要になることがあります。
【職業訓練を【受講指示】で受ける条件と5つのメリットを徹底解説」】
「職業訓練の申込み」と「給付制限解除」は分けて考える
さらに、受講指示を受けられるかも確認しておくと、失業給付を含めた全体像を把握しやすくなります。

職業訓練に申し込めば、給付制限はすぐなくなるんじゃないんですか?

そこは要注意です。
「職業訓練に申し込んだ」ことと、「給付制限解除の条件を満たした」ことは同じではないんです。
訓練の種類、開始時期、受講手続きなどをハローワークで確認することが大切ですね。
【職業訓練を受けられる条件と必ず知っておきたい受講タイミング」】
④ 早期再就職して「再就職手当」を利用する
4つ目は、早期再就職して再就職手当を利用する方法です。
これは給付制限そのものを解除する方法ではありません。
基本手当を受け取る前に早期再就職し、一定の条件を満たすことで再就職手当を受け取れる可能性があります。
給付制限中でも再就職手当は狙える?
給付制限中だからといって、再就職手当の対象にならないとは限りません。
条件を満たせば、給付制限中の再就職でも再就職手当を受け取れる可能性があります。
ただし、給付制限期間の最初の1カ月については、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者などによる紹介を通じた就職であることが必要になる場合があります。

じゃあ、給付制限中に仕事が決まったら、失業保険をもらえなくても再就職手当を狙えるんですね?

そういう可能性はありますね。ただし、待期期間や残りの給付日数、就職先の条件、紹介方法など、いくつもの要件がある。「就職すれば自動的にもらえる」制度ではないから、就職が決まったら早めにハローワークへ確認することです。
「最短」を考えるなら、退職後の行動順序が重要
給付制限を最短にするためには、退職後になってから考えるのではなく、退職理由や訓練、再就職の予定を早めに整理しておくことが大切です。
給付制限を最短にするための行動順序
まず退職理由を確認
特定受給資格者・特定理由離職者に該当する事情がないか確認する。
教育訓練・職業訓練を確認
給付制限解除の対象となる教育訓練等なのか、訓練開始時期や受講手続きに問題がないか確認する。
再就職する場合の条件を確認
早期再就職を目指す場合は、再就職手当の要件と紹介要件を確認する。
離職票が届かない場合はどうする?
離職票が届かないからといって、必ず何もできないとは限りません。
一定の条件のもとでは、離職日の翌日から数えて12日目以降に、離職票がなくても仮の受給資格決定を受けられる場合があります。
ただし、これは「12日目から失業給付が支給される」という意味ではありません。
自分の状況で手続きできるかどうか、ハローワークに確認してください。
離職票が届かない間の「空白の2週間」で差がつく!損をしない再就職準備リスト」】
待期期間・給付制限中のアルバイトにも注意
給付制限中にアルバイトをすること自体が一律に禁止されているわけではありません。
ただし、勤務日数や勤務時間、契約内容、収入などによって、失業認定や基本手当の扱いに影響する場合があります。
アルバイトをする場合は、「週20時間未満なら必ず問題ない」と自己判断せず、勤務条件をハローワークに確認し、働いた事実を正しく申告しましょう。
特に待期期間中のアルバイトは、7日間の待期の扱いに影響する場合があるため注意が必要です。
【内部リンク:記事番号「2-8|職業訓練中のアルバイト完全ガイド|給付金減額を防ぐ「時間と収入」の落とし穴」】
給付制限だけでなく「失業保険をいくら・何日もらえるか」も確認する
給付制限を短くできるかどうかだけでなく、失業保険を実際にいくら、何日受け取れるのかも確認しておきましょう。
基本手当の所定給付日数は、年齢、雇用保険の加入期間、離職理由などによって変わります。
また、職業訓練を利用することで、一定の条件のもと失業給付の受給期間に関係する制度を利用できる場合があります。
「給付制限を最短にする」だけで判断しない
給付制限を短くすることは重要ですが、それだけで退職後の生活を判断するのはおすすめできません。
退職後は、給付制限の長さだけでなく、失業給付、訓練中の生活、再就職後の収入などを含めて考える必要があります。

給付制限を短くすることだけが目的になってはいけません。
退職後の生活では、「いつお金が入るか」と同時に「最終的にいくら残るか」を見ることも大事です。
よくある質問
- Q自己都合退職の給付制限は現在何カ月ですか?
- A
2025年4月1日以降の自己都合退職では、原則1カ月です。ただし、過去5年間の自己都合退職による受給資格決定の回数などによっては、3カ月の給付制限となる場合があります。
- Q教育訓練を受ければ給付制限は解除されますか?
- A
一定の教育訓練等について、条件を満たせば給付制限が解除される場合があります。ただし、すべての教育訓練が対象になるわけではありません。
- Q職業訓練に申し込めば給付制限は自動的に解除されますか?
- A
いいえ。訓練の種類、開始時期、受講手続きなどによって扱いが変わります。「申し込んだこと」と「給付制限解除の条件を満たしたこと」は同じではありません。
- Q給付制限中に就職したら再就職手当はもらえますか?
- A
一定の条件を満たせば、給付制限中の再就職でも再就職手当を受け取れる可能性があります。ただし、待期期間、支給残日数、就職先の条件、紹介方法などの要件があります。
- Q離職票が届かないと失業保険の手続きはできませんか?
- A
一定の条件では、離職日の翌日から数えて12日目以降に、離職票がなくても仮の受給資格決定を受けられる場合があります。ただし、12日目から失業給付が支給されるという意味ではありません。まずはハローワークに相談してください。
- Q給付制限中にアルバイトをしても大丈夫ですか?
- A
一律に禁止されているわけではありませんが、待期期間や失業認定、勤務日数・勤務時間・契約内容などを確認する必要があります。働いた事実は正しく申告し、自己判断せずハローワークに確認してください。
まとめ|「1カ月待つしかない」と決めつけない
自己都合退職の給付制限は、2025年4月1日以降の退職では原則1カ月です。
ただし、退職理由や教育訓練、職業訓練、再就職の予定によって確認すべき制度は変わります。
「自己都合だから1カ月待つしかない」と最初から決めつけず、自分の退職理由・教育訓練・職業訓練・再就職の予定を順番に確認することが大切です。
そして、制度は細かな条件によって結果が変わります。
特に給付制限解除については、訓練の種類や開始時期、必要な手続きなどを、実際に利用する前にハローワークで確認してください。
【内部リンク:記事番号「1-3|旧4-11 退職後の収入減リスクを回避!失業給付フル活用・最適戦略ガイド」】
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【内部リンク:記事番号「1-2|旧4-9 離職票が届かない間の「空白の2週間」で差がつく!損をしない再就職準備リスト」】
【内部リンク:記事番号「2-5|職業訓練を【受講指示】で受ける条件と5つのメリットを徹底解説」】
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【内部リンク:記事番号「7-1|失業手当の金額・日数と職業訓練の給付延長がわかるシミュレーション」】
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