💰 職業訓練・給付&バイト収支診断
(2026/2028年 改正対応版)
💡 バイトをする前に知っておくべき「4時間ルール」と落とし穴
・1日4時間未満:手当は支給されますが、バイト収入に応じて「減額(調整)」が行われます。
・1日4時間以上:その日の手当は不支給となり、受給権が後日へ「繰り延べ(後送り)」されます。
⚠️ 訓練延長手当を受給中の方は要注意!
訓練受講によって手当が延長されている場合、訓練終了と同時に手当の支給も終了します。そのため、後送りされた手当を受け取る期間がなくなり、実質的に消滅(もらい損ね)となります!
訓練受講によって手当が延長されている場合、訓練終了と同時に手当の支給も終了します。そのため、後送りされた手当を受け取る期間がなくなり、実質的に消滅(もらい損ね)となります!
1. あなたの基本情報
2. アルバイトの予定(改正基準対応)
⚠️ 診断利用にあたっての注意点
- アルバイトを行った日は、不支給・減額にかかわらず必ずハローワークへ「就労申告(受給資格者申告書)」を行ってください。不申告は不正受給となります。
- 訓練受講中のアルバイトは、学業(訓練)に支障が出ない範囲にとどめる必要があります。
- 2026年・2028年の雇用保険法改正に伴い、週の労働時間による加入条件や受給権の取り扱いが順次変わります。
©️未来をひらく|職業訓練
※判定結果は目安です。受給手続きの詳細は管轄のハローワークへご確認ください。
シミュレーション結果の解説と注意点
このシミュレーターは、職業訓練期間中にアルバイトをした場合、失業給付(基本手当)がどのように変化するかを、過去の給与や年齢、バイト条件から試算するものです。
1. 判定結果の種類について
- 🟢 減額なし:基本手当は全額支給されます。バイト代がそのまま収入に上乗せされるため、最も効率よく収入を得られます。
- 🟠 減額支給(要注意ゾーン):バイト代が一定額を超えたため、「超えた分だけ基本手当が差し引かれている」状態です。いくら働いても総収入が増えない「働き損」が発生しやすくなります。
- 🔴 全額減額:バイト代が多いため、その日の基本手当は支給されません。
- ⚠️ 不支給(4時間以上):1日の労働が4時間以上の場合、金額に関わらず手当は出ません。受講指示で「延長給付」を受けている場合、この日の分は将来に繰り越されず、「実質的な受給額の消滅」となるため、特に注意が必要です。
- ❌ 継続不可:週の労働時間が20時間を超えると、雇用保険の被保険者(就職した状態)とみなされ、訓練の受講資格や給付金そのものを失う可能性が非常に高いです。
2. 「働いても手取りが増えないゾーン」とは?
給付金には「手当とバイト代の合計が、前職の賃金日額の80%を超えてはいけない」というルールがあります。
シミュレーションで「減額支給(オレンジ)」と判定された際、この上限に達していると、「バイト代が1円増えるごとに、手当が1円減る」という相殺が起こります。結果に表示される「目安額」を参考に、シフトを調整することをお勧めします。
3. 最終的な決定はハローワークで行われます
このツールは簡易近似したものです。実際の受給額や減額の有無、給付日数の決定、そしてアルバイトの可否判断は、必ず管轄のハローワークの判断に従ってください。また、バイトをする前には必ずハローワークへ相談し、認定日には正直に申告してください。

