知っている人だけが得をする。退職日の『たった1日』の差を可視化
「月末に辞めるのがキリが良い」という安易な判断で、本来払わなくて済んだはずの社会保険料を数万円も余分に支払ってしまうケースが後を絶ちません。
本ツールは、2026年最新の社会保険制度に基づき、月末退職・月末1日前退職・月中退職の3パターンを徹底比較。
あなたの給与額面や扶養状況から、手元に残る現金が最も多くなる「正解の退職日」を瞬時に導き出します。
※完全無料・個人情報の入力不要
💰 退職日による支出損得シミュレーション
月末退職の「2ヶ月分控除」や社会保険料・配偶者扶養への影響を比較します。
💡 退職日による社会保険料ルールの基本知識
1. 社会保険資格の喪失日は「退職日の翌日」:
社会保険料は「資格喪失日が属する月の前月分まで」納めるルールになっています。
社会保険料は「資格喪失日が属する月の前月分まで」納めるルールになっています。
2. 月末退職(例: 3/31退職 ➔ 資格喪失 4/1):
4月1日喪失のため、3月分まで社会保険料がかかります。最後の給与から前月分+当月分の「2ヶ月分」がまとめて引き落とされる場合が多く、手取りが一時的に大きく減ります。
4月1日喪失のため、3月分まで社会保険料がかかります。最後の給与から前月分+当月分の「2ヶ月分」がまとめて引き落とされる場合が多く、手取りが一時的に大きく減ります。
3. 月末の前日退職(例: 3/30退職 ➔ 資格喪失 3/31):
3月中に資格を失うため、会社の社会保険料は2月分まで(1ヶ月分のみ控除)となります。一見手取りが増えますが、3月分は国民健康保険・国民年金へ自分で加入・納付する必要があります。
3月中に資格を失うため、会社の社会保険料は2月分まで(1ヶ月分のみ控除)となります。一見手取りが増えますが、3月分は国民健康保険・国民年金へ自分で加入・納付する必要があります。
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※毎月の基本給や各種手当を含めた総支給額の目安です。
⚠️ 判定結果を見る際の注意点
- 本ツールは健康保険料率を標準的な5%(本人負担分)、厚生年金率18.3%(折半9.15%)として計算しています。
- 月末1日前退職は最後の給与の引き落としは減りますが、国民健康保険料や国民年金(16,980円/月)の納付書が後日自宅に届きます。
- 国民健康保険料は自治体や前年所得によって金額が大きく異なるため、事前に役所での試算をおすすめします。
- 厚生年金加入期間が1ヶ月短くなると、将来受け取る老齢厚生年金がごくわずか減少します。
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